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維持管理
合併浄化槽を設置しても、維持管理をしなければ浄化槽の処理能力を正しく維持していくことができません。
浄化槽法で、知事の登録を受けた保守点検業者に維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を委託することが義務付けられています。県の認可を受けたカトウに、全てお任せください。
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維持管理
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保守点検
清掃
法定検査
機械の点検・修理(浄化槽に空気を送り込む装置など)や消毒剤の補給。浄化槽の種類により回数が定められています。
浄化槽の機能を保ち悪臭を防ぐため、浄化槽にたまった汚泥を毎年1回以上抜き取る必要があります。
浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうかを確認する検査。設置直後の水質検査等とその後毎年1回行う定期検査があります。
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